家の購入資金が足りない、頭金が足りないと言った場合に自分の肉親から足りない分を工面してもらう事があるかもしれません。ここでは、そのケースの場合、どのような手続きが必要なのか解説します。
一般に肉親から金銭を受けた場合、それは贈与とみなされます。贈与とは個人と個人の間で金銭や不動産、有価証券のやりとりを行う事であり、贈与を受けた人には贈与税が課税されます。
ただし、100万円以内の場合は贈与税は課税されません。では、親から多額の資金援助を受けて家を買うにはどうすれば良いのか?と言うと、「相続時清算課税制度」というのを利用すると良いでしょう。
これは相続税と贈与税を一緒に扱う仕組みとなっており、2500万円までの贈与なら贈与税は非課税となります。ただし、2500万円を超えた場合には一律20%の贈与税が掛かるようになっています。
条件は、贈与する側は65歳以上であり、受け取る側は20歳以上の子であるという条件がつきます。ただし、これらの制度を利用する場合には税務署への申告が必須となっており、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。