住宅や土地を購入する際には売買契約書、住宅ローンの契約書では、「印紙税」が掛かります。
印紙税はあまり馴染みのない言葉なので金額や納付方法について解説します。
印紙税は建物や土地の購入をする際の売買契約書や住宅ローンの契約書などで収める必要があります。契約書に収入印紙を貼り、消印することで有効となります。通常の場合、契約書は2通作成する事となっており、1通は申込み先、または売主、もう1通は申込み人、または買主で保管する事になり、それぞれの契約書に収入印紙を貼る必要があります。
印紙税額の参考例
例えば、4000万円の住宅を購入する契約をしたときには、売買契約書で15,000円、ローン契約書で20,000円の印紙税が発生することになります。
さらに、1社の金融機関ではなく、複数の金融機関から借り入れた場合では、それぞれの売買契約書、ローン契約書に印紙税がかかることになります。
* 気をつけなければならないのは税務調査などで貼りわすれが見つかると税額の3倍を払わなければなりません。
次に購入した家、土地を登記する際に課税されるのが登録免除税です。登記簿、登記と聞いた事がある言葉かもしれませんが、登記とは登記簿という公の帳簿に権利者を記載し明示することです。つまり他の人が自分の土地や建物を偽証することが出来ないようにするという事です。
家を購入する際には以下の3つに登記することになります。